「杜の都・仙台」シンボルマーク
「杜の都・仙台」シンボルマークは、地域が一体となって「仙台」の魅力・個性を広くアピールすることを目的に「仙台商工会議所」、「仙台シティセールスサポーターの会」、「せんだいデザインウィーク実行委員会」が共催し、公募を行ったものです。その結果、全国から857作品のご応募をいただき選定され、このシンボルマークをシティセールスのツールとして、各種媒体に活用していただくことになりました。
【活用例】
1)名刺、ポスター、封筒、レターヘッド、各種パンフレット、各種リーフレット等での活用
2)業界・企業が商品等の販売促進ツールとして、包装紙印刷やシール貼付での活用
※ただし、Tシャツにシンボルマークをプリントしての販売等、シンボルマーク自体を商品化し販売することは禁止です
3)各種キャンペーン・イベント時でのうちわ・のぼり・法被・ステッカー・シール等での活用
4)仙台をPRするWebサイト画面でのバナーやアイコン等としての活用
5)商品カタログ・会社案内・FAX送信票等での活用
6)マウスパッド・携帯ストラップ等各種ノベルティーでの活用他
<使用基準は、以下をご参照ください。>
1.運営主体
「杜の都・仙台」シンボルマーク(以下「シンボルマークという。」)については、仙台商工会議所(以下「当所」という。)が事務局となり運営するものです。
2.ご使用に当たって
1)使用承認の基準
シンボルマークは、多くの方に使用していただくことを基本としておりますので、本趣旨にご賛同いただける方に対し、シンボルマークの使用を承認するものとします。
2)使用に関わる手続きの流れ
<実際の使用基準やお申込み方法につきましては、以下をご参照下さい>
3.使用承認の申請(無償使用)
シンボルマークを使用するときは、あらかじめ当所に対し、使用承認の手続きが必要ですので、以下の事項に従って下さい。
(1)シンボルマークを使用する場合は、「シンボルマーク使用承認申請書(以下「申請書」という)」(様式第1号)・(様式第2号)により当所に使用承認申請をして下さい。
(2)当所は、申請書を受理するに当たり、シンボルマークを使用しようとする事業の企画書、商品見本等の提出を求めることがあります。
(3)使用承認を受けた後で、申請内容と異なる行為をする場合は、「シンボルマーク使用変更承認申請書」(様式第4号)により当所に使用変更承認申請をして下さい。
(4)シンボルマークの使用期間は、最長1年間となります。継続して使用する場合は、申請書(様式第1号)により再申請をして下さい。
4.使用の承認
当所は使用の申請に対し、承認をするものについては「シンボルマーク使用承認証」を交付します。
5.使用条件
シンボルマークの使用承認を受けた場合は、次に揚げる事項を遵守して使用してください。
(1)定められた規格に従って、適正に使用すること。シンボルマークの一部のみの使用やシンボルマークの変形、又は他の図形や文字とを重ねて使用しないこと。
6.使用申請の不受理・使用の禁止について
次の各号に該当する場合は、使用申請の不受理、使用の禁止や承認の取り消し等を行う場合があります。
(1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(2)仙台の信用やイメージを失墜させると認められる場合
(3)市民・消費者の利益を害すると認められる場合
(4)企業や事業所などがシンボルマークを自己の商標・意匠として使用、又はそのおそれがある場合
(5)特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合
(6)不当な利益をあげるために使用する場合
(7)その他当所が承認しないことが適切であると判断した場合
(8)使用承認の取り消しについて
当所は、使用条件に違反した場合、又は申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合に使用承認を取り消すことができます。この場合の使用物件の回収等使用承認の取消に伴い発生する費用の一切はシンボルマークの使用者が負担することとします。
7.その他
使用承認後に使用者が第三者との間に起こしたトラブル等については、当所では一切の責任を負いません。
この基準は、平成17年12月27日から施行します。
<各種様式>
●「杜の都・仙台」シンボルマーク使用承認申請書(様式第1号)
●「杜の都・仙台」シンボルマーク仕様承認証(様式第3号)※こちらは仙台商工会議所で発行するものです。
●「杜の都・仙台」シンボルマーク使用変更承認申請書(様式第4号)
仙台商工会議所 地域づくり推進グループ
TEL:022-265-8184
FAX:022-217-1551