労働保険事務を軽減(労働保険事務組合)
「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称です。
国が運営している制度で、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇っていれば、事業主・労働者の意志に関わらず、加入することが法律で義務付けられています。
仙台商工会議所で事務局を持っている「労働保険事務組合」では、当所会員企業を対象に、納付や申告など、事業主の皆さんが行うべき労働保険の手続きにかかる事務処理を代行しています。
委託できる事務の範囲は、申告・納付はもちろん、その他労働保険に関する申請・届出報告に関するもの全般(一部、事務組合では行えない事務もあります)。委託が可能なのは、常時使用する労働者数が、金融・保険・不動産・小売業で50人以下、サービス・卸売業で100人以下、それ以外で300人以下の事業所で、事務委託手数料は保険加入人数によって異なります。
◎労働保険事務組合に業務を委託する3つのメリット!
- 労働保険の煩雑な事務処理から解放される!
- 労働保険料を年3回に分けて納付できる!
労働保険料は年度当初に一括で納付しなければなりません。分割納付については、本来ならば、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合に認められていますが、事務組合に加入していると、保険料の金額に関わらず3分割で納付することができます。 - "労災保険の保護対象とならない方"も労災保険に加入できます!
本来、事業主、自営業やご家族で事業をされている方、役員など、"労働者ではない方(家族従事者含む)"は労災保険に加入できません。しかし、事務組合に委託することで「特別労災保険」に加入することができます。これにより、業務の実態や災害発生状況などから見て労働者同様保護されるにふさわしい方は、労災保険による保護の対象となることが可能になります。
労災保険
"労働者"が業務中や通勤時に病気やケガに見舞われた際、または死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するもので、保険料は全額事業主が負担します(事業主、自営業など家族で事業をされている方、役員などは加入できません)。
雇用保険
従業員の採用や失業の予防等に対し一定の条件下において事業主に各種助成金が支給されるもの。それと同時に、労働者に対しては失業した際に失業給付金等が支給されるというもので、保険料は事業主と労働者の按分負担です。
労働保険事務組合をすでにご利用の方
〔年度更新報告書類〕
※ご自身のパソコンにダウンロードしていただき、ご入力願います。
※パスワードはファイルを開く際に必要となります。