会議所インフォメーション
中小企業の経営を後押し!「設備投資減税」をご活用ください【適用期限:2024年度末(2025年3月31日まで)】
2024年11月13日
個人事業主を含む中小企業者等が指定期間内に設備投資を行った場合、国は生産性を高めるような設備等の取得を支援する観点から、税制優遇措置を設けています(設備投資減税)。
設備投資を行った際には下記をご参考のうえ、特例税制の対象となる場合には優遇措置を受けられることをおすすめします。
本件に関して不明な点がございましたら、下記問い合わせ先又は、国税庁にて開設している国税相談専門ダイヤル(ナビダイヤル:0570-00-5901)にご相談ください。
■設備投資減税に関するQ&A(月報11月号「誌上相談室」)
※クリックで拡大します。
■参考URL
「中小企業経営強化税制」の詳細はこちら(中小企業庁HP)
>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
「中小企業投資促進税制」の詳細はこちら(中小企業庁HP)
>>https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
■ご相談先
- 国税相談専門ダイヤル:0570-00-5901
※受付時間8時30分~17時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)