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令和3年度宮城地方最低賃金審議会における対応結果について

 今年度は、中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対して、全国一律28円となる目安が答申され、目安制度の開始以降最高額となる、大幅な目安引上げとなった。
 宮城地方最低賃金審議会においては、この目安の伝達を受け審議を重ねてきたが、8月5日、目安同額の28円引上げ、時給853円で採決し(公益・労働者側賛成、使用者側反対)、宮城労働局長に答申した。

 使用者側としては、今は長引くコロナ禍という異常事態であり、厳しい状況下にある県内中小企業・小規模事業者の窮状、特に影響が深刻な宿泊・飲食、交通・運輸、水産加工等の業種の経営状況や支払余力に焦点を当てるべきであり、事業の存続と雇用の維持を最優先とし、今年度は「現行水準を維持」することを強く主張してきた。
 しかし、本来、最低賃金の引上げは労働者間の賃金の公正性の観点から進めるべきであるにもかかわらず、今回の中央審議会での目安額の審議は、骨太の方針に記載された最低賃金引上げの方針に配慮したものとなっており、経済政策としての引上げの様相となっている。このような中央審議会のあり方では,公労使による審議の意義が問われかねず、ひいては地方審議会の審議をも形骸化させることになりかねない。

 このため、使用者側は、本審議会の採決にあたり、中央最低賃金審議会の目安審議のあり方に対する抗議の意味を込めて、次の意見を述べている。

  1. 中央最低賃金審議会は本来、各種指標やデータといった具体的根拠に基づき、公労使による真摯な議論によって、納得感のある結論を導き出すべき場であるはずであり、次年度以降、その点に最も配意した調査審議となることを、中央最低賃金審議会に対し強く要望する。
  2. 現在は、長引く「コロナ禍」という異常事態であり、「事業の存続」と「雇用の維持」を最優先すべき時である。政府に対しては、そのような厳しい状況下にあって苦境にある中小企業・小規模事業者に対する、効果的で即効性のある支援策の拡充と、雇用対策に万全を期すことを強く要望する。

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