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インボイス・電子帳簿保存法への対応

A:インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、

<売り手側>

売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買い手側>

買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

※買い手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

令和5年度税制改正にて新たな負担軽減措置等が導入されておりますので、下記小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」をご覧ください。

B:電子帳簿保存法とは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

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