特定商工業者制度(法定台帳)
商工会議所は商工業者の発展のために活動する公共性の高い団体です。
そのため地区内商工業者の実態を正確に把握することを目的に、ある一定以上の企業(特定商工業者)へ年1回「法定台帳」を送付し調査を実施しています。
この調査は「商工会議所法」で定められており、法定台帳は、当所の会員・非会員問わず全ての特定商工業者に提出が義務付けられています。
事業内容変更の有無を問わず、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
会員 | 【任意】自由意志によって入脱会が可能です |
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特定商工業者 | 【資料提出義務】特定商工業者は正当な理由がないのに資料の提出を拒んではならないと定められています |
特定商工業者制度について詳しくはこちらのしおりをご覧ください。
Q.特定商工業者とは何ですか?該当条件は何ですか?
A.法律で指定された商工業者の方(該当条件は下記のとおり)です
《該当条件》
毎年4月1日時点で仙台商工会議所管内(旧泉市、宮城町、秋保町などを除く)に本社や支社、営業所、工場などの事務所を設けてから6か月以上経過している商工業者のうち下記どちらかの条件に当てはまる場合
- 資本金額(払込済出資総額)が300万円以上 ※支店等の場合は本社資本金
- 営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上
Q.法定台帳とは?
A.地域経済の基礎資料として整備している言わば「企業の戸籍」台帳です
特定商工業者の企業情報(事業所名、代表者名、所在地、事業内容、資本金、従業員数など)をまとめた台帳です。法定台帳の調査は法律で義務付けられており、商工会議所には法定台帳の整備を、特定商工業者には法定台帳の提出がそれぞれ課せられています。
仙台商工会議所では、毎年5月末から6月上旬ごろに特定商工業者の皆さまに法定台帳を郵送し、内容をご確認の上返送いただいています。
Q.会議所を退会したので法定台帳の送付を止めて欲しい
A.台帳の提出は会員・非会員を問わない法定義務につき正当な理由無く止めることはできません
特定商工業者の条件を満たしている場合は台帳の提出を拒むことはできません(商工会議所法・第10条7-8項)。
Q.法定台帳は何に使われているのですか?
A.産業の情報インフラとして地域経済の発展に活用しています
台帳管理を通じて管内に所在する商工業者の実態を正確に把握することで災害時、緊急時をはじめさまざまな施策展開に役立てています。仙台商工会議所は最善の注意をもって法定台帳を管理していますので国や自治体からの要請以外に登録情報を公開することはありません。
Q.負担金(3,000円)とは何ですか?
A.法定台帳を管理するための最低限の費用です
仙台商工会議所管内の特定商工業者より過半数の同意を得ることを条件に仙台市長の許可のもと台帳の管理にかかる費用の一部を負担金として賦課することが認められています。
商工会議所では本制度の理解を得るように努め納入へのご理解をお願いしていますが負担金の納入は税金とは異なり不払いによる罰則規定はありません。
※税務上、公租公課費目として損金処理ができます(不課税です)。
Q.負担金の同意をしなかったのに納付依頼書が届いた
A.法律上の事務手続きを経て不同意の方々にも納入依頼をお送りしています
管内特定商工業者過半数の同意と仙台市長の許可が得られた際は、不同意の方々に対しても負担金納入のご協力をお願いしております。
Q.特定商工業者の監督省庁はどこですか?
A.所轄省庁は経済産業省です
台帳管理費の賦課に関する申請は仙台市長に提出しています。
Q.会社の内容に変更等があった場合は?
A.毎年5月~6月頃にお送りする法定台帳に変更内容を記載していただくか、下記までお電話にてお知らせください。
特定商工業者に関する法律(商工会議所法)の抜粋はこちらをご覧ください。