委任状を集める際の注意
商工会議所は会員の中から役員・議員を選出しており、140人の議員の半数の70人は、会員の選挙によって選ばれることになっています。立候補者が70人を超えた場合は選挙が行われることになり、この際、会員であれば「持口数イコール投票の票数」、特定商工業者は1票となります。よって、例えば持口数5口の会社であれば、5票の投票権を有することになります。
この投票の権利は会員である第三者に譲渡することができることから、立候補予定者は、あらかじめ所定のルールに基づいて会員企業と特定商工業者から投票の権利を譲り受けることができます。
Q1.委任状は誰が作成するのでしょうか?
委任状は商工会議所が作成するものではなく、「立候補予定者」が所定の様式(委任状の作成例参照)で独自に作成し、回収するものです。
Q2.委任状を集める際には、どのような点に注意が必要でしょうか?
委任状を提出できるのは、改選年度およびその前年度会費を納入している「当所会員」、または改選前年度の負担金を納入している「特定商工業者」に限ります。
上記の条件を満たしていない委任状はすべて無効となります。その場合、新たに会員入会手続きしていただくなどの対応が必要となります。
Q3.委任状に記入してもらう項目は?
右記の作成例にある通り、
- 委任先会員名
- 日付
- 譲り受ける口数
- 委任される方の住所、名称(会社名)、氏名をご記入いたたき、社印または代表者印を捺印の上、提出していただきます。
※ 「1. 委任先会員名」の記入に当たっては、会員以外の名前を記入した場合は、無効となりますので、注意が必要です。
Q4.2種類の委任状があるが、これは何なのでしょうか?
委任状には、「投票行為」と「入場券受領」の委任状があり、ふたつが揃わないと効力がないことになります。(委任状の作成例参照)
Q5.ひとつの企業から複数の企業が委任状を受け取ることは可能ですか?
例えば5口を持っているA社から複数の会社に、B社が3口、C社が2口というように口数を分割して譲り受けることが可能です。
ただし、A社が持っている5口を超えて委任状を譲り受けた場合、A社が増口するか、またはA社・B社・C社3者の話し合いにより譲渡する口数を調整の上、委任状を再提出をされない限りすべてが無効となります。
また口数欄が空白の委任状も、すべてが無効になる可能性が高いので、あらかじめ事務局にご連絡いただき、ご対応ください。